2017-06-06 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
そうしますと、それに必要な知識と申しますのは、これまでの農業共済事業の推進に必要な、農業共済事業そのものもかなり細かいものですので、この知識の習得はかなり時間がかかるんですが、それにさらに付加して、米、野菜、果樹、畜産などの作目ごとのさまざまな政策の仕組み、内容についても通暁する必要があろうかと思っております。
そうしますと、それに必要な知識と申しますのは、これまでの農業共済事業の推進に必要な、農業共済事業そのものもかなり細かいものですので、この知識の習得はかなり時間がかかるんですが、それにさらに付加して、米、野菜、果樹、畜産などの作目ごとのさまざまな政策の仕組み、内容についても通暁する必要があろうかと思っております。
それから、そういった共済事業そのものではなくて、それに関連する事業といたしまして、共済制度の収支の健全化を図るという観点も含めまして、こういったことに効果のある契約方式、例えば少額免責の増額を選択したような漁業者に対して共済掛金の上乗せ助成を行うという事業がございます。 漁業共済基盤強化事業と言ったり、あるいは、二十一年度からは漁業共済環境変化特別対策事業と言っております。
そもそも、この共済事業そのものは、一定の範囲の中で共同の人たちが共同でお金を出し合い、お互いに一つの将来のリスクに対してその安定を図ろうという限定的な部分があるということもありまして、基本的には保険業法による規制はこれまでは不要という形で進んできたと思いますが、その共済事業に対して保険業法による規制を適用するという、今回のこの改正法案を提出された背景、事情あるいはその趣旨についてまずお答えをいただきたいと
○白川国務大臣 僕は、ちょっと簡単に整理しますと、共済事業そのものは許認可業ではありません。ですから、ちょっと持っているのは違うので、例えばこちらの交通事故に遭った場合という、本当にやっていたとしたら共済事業は、これはだれかに届け出てやらなければならないという事業の範疇ではありません。
こういう観点に立ちまして、私どもといたしましては、漁業共済制度そのものにつきましても、昨今の漁業の実態の変化あるいは漁業者のニーズの変化、多様化に対応いたしまして、共済事業そのものが将来的にも安定をし、的確な運用が行われるということをねらいにいたしまして、今国会におきまして漁業災害補償法の改正を予定しているところでございます。
だけれども、これはやはり共済を設定して今後拡大をしていかなければならないわけですから、そういうことになれば、基本の掛金の問題で牛、馬同様に持っていくことが自後の共済事業そのものの拡大につながるのではないかという気がしますので、これもひとつ十分御検討願いたいと思います。
そういう中で、全国農業共済協会というところでも、補助金の増額ということを訴えておられますし、私の知っているところでも、農業共済の実務に携わっている担当の部門では、業務が非常に煩瑣であって、これ以上事務費が削られたり負担金、補助金が減らされていくなどというようなことだったら、共済事業そのものの引き受けを考えなければならないような事態だということまで言われている組合もあるわけです。
それぞれの根拠になっております法律の所管官庁もございますし、そこらをどうするかという問題はかねてあるわけでございますが、いまおっしゃいますとおりに、監督については、共済事業そのものは性質的にはいわゆる組合員とか会員の相互扶助を基盤とするものでありまして、損害保険とは法律的な性質は違うものでございますけれども、経済的作用、社会的作用は非常に類似しておりますので、これはやはり監督規制の規定を相当整備する
また、共済事業そのものの目的が達成されているとは、これは残念ながら言えないのじゃないかと思うんですが、 そこで、まずその原因の分析からお聞きをしてまいりたいと思うんですよ。そういうものの上に立って改正案が出ているだろうと、こう思います。
これでは——この前も大臣に申し上げたように、農協法の改正としては、いまの状態とまともで取り組んだとはわれわれ思いませんけれども、少なくとも、衆参両院の記録を調べてみますと、共済事業そのものの対象とした法案の改正が出ておるのに、審議が十分になされていないので私は二、三お尋ねをしておきます。
ただ、その場合でも、地域の実情によりまして、どうしても組合としての一体性を保持しながら、しかも十分の職員に対するいわば経済的な基礎を確保するということができないような場合に、共済事業そのものを放棄するのか、それとも市町村にお願いして、事業そのものは継続するのかという判断を迫られる場合はあろうかと思いまして、そういった場合にはやはり地域の実情に即して市町村に移譲して事業を続行するということも、従来も指導
先ほども少しく触れて申し上げましたが、たとえば共済事業そのものの短期給付その他の経営の苦しいところにつきましては、むしろ私どもとしては一般会計によるところの厚生事業というものの充実によりまして、そういう共済の経営の補強と申しますか、そういうことも考えていくようにという指導をいたしておるようなこともございまして、決してみんな共済なり互助会に押しつけてしまうというようなことを考えておるわけではございませんので
○佐竹政府委員 その点は前会の先生の御質問にお答えしたときにも申し上げたわけでございますが、農協が現在行なっておりますいわゆる火災共済、建物共済、そういう現在行なっている共済事業そのものについて、私どもは決してそれがどうこうということを申しているわけじゃない。問題は、こういう自賠責制度というものを行なうにあたってこれが適当であるかどうかということを判断しておるわけであります。
これは相当長く運営してみて、資金に相当余裕ができた場合の、事業団のいわゆる退職金共済事業そのものの一種の付帯的な事業としてやれるように、これを主としてやるというのではないわけです。いまの一般の事業団でもこれは法律上規定はしてありますが、まだ実施に移っておりません。
それからまた、御指摘のありました特別会計と、それから共済基金等、これは別々にあるじゃないか、さらには協会がまた別にある、これは複雑であるから、みな一緒にしたらどうかという御指摘でございますが、私はまず、協会のごときものは、自然発生的にできたものでありまして、これらは何ら保険事業そのもの、共済事業そのものには大なる関係を持っていないのでありますから、この問題は、私は今回の機構問題の中へ入れるわけには参
組合員たる資格の発生ということと、それから共済事業そのものに対する契約の締結ということは、別個の問題だ、そうなります解釈でよろしいかどうかということです。
○政府委員(松岡亮君) これは共済事業そのものの具体的な農家に対する支払いの責任とかそういうことではなして、見解を代表して山添会長は協会のメンバーである各連合会の会長会議を開いて同意を得ていると思うのでありますが、そういう形で代表する資格でそれに参加しているのだと思います。それから農協中央会もその点では直接農家に責任を負っているわけではないのでございます。
だから、この場合に、病傷に対して国庫が負担をしないということはどういうことになるかというと、共済事業そのものの目的を半分もうむだにしておるのじゃないか、こんなようなことになろうかと思います。
にならないようにするのは、法人税法の施行規則の中で、これはかけないのだということがいえるようにしておかなければならない、それをなぜ早くやらなかったのか、こういうのでありますが、御指摘のように、もっと早くやるべきであったのでありますが、これは先ほどお話がありまして、協同組合について、もっとほかのところにも改正すべき点があるのではないか、一諸にしたらどうかということが第一点と、それから協同組合の共済事業そのものに
数年やって見まして、それでもなおかつ回復の見込みがないとか、ますます資産内容が悪くなるとか、そういう場合におきましては、これはもちろん保険金額を下げなければいかんと思いますが、たまたま災害を受けたために、ある年度に限って資産が減った、だからこの保険金額を減らすというようなどとではなく、このただし書の運用によりまして、今の共済事業そのものにもある程度の安定を一つ与えるように指導していただきたい、こういうふうな
それは共済事業そのものからいえば、その目的を達成する一つの方法としてやり得ることであっても、こういうことは厳に慎まなければならぬことだと、私はそう思いませんか。大体八十五条の五で、第八十五条の二第一項の「申出」、申出の何それかに、それについてということではなくて、「申出」ということで抽象的に包括している。どんな政令が出てくるかわからぬ。